【国税庁公表】在宅勤務者に対して企業が従業員に支給するリモートワーク費の取り扱いについて

【税金】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを公表(令和3年1月15日公表)

国税庁は、在宅勤務者に対して企業が従業員に支給するリモートワーク費(光熱費や通信費など)について、給与として課税する必要はないという見解を明らかにしました。

 

問1 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

〔答〕 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企 業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する 必要はありません。

国税庁ホームページより:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

 

そのほかにも、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」など、様々な事例が国税庁のホームページに公表されました。

 

詳細につきましては、下記の国税庁ホームページを参照ください。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

 

テレワーク費用

 

【社会保険料】企業が従業員に支給するリモートワーク費の取り扱いについて

当事務所が年金事務所に質問を行ったところ、下記の回答がありました。

『①リモートワーク費用は実費精算であるため、社会保険料の算定にも加算する必要はない、②計算方法は、国税庁と同様の見解である』と(2021/2/1年金事務所電話相談センター 鹿児島様回答)がありました。

 

 

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