税務申告業務とは
税理士は、税に関する唯一の専門家です。当事務所は、法人・個人(相続税を含む)からの信頼にこたえ、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行っています。
税理士の独占業務について
当事務所は、一般的な税理士事務所と異なり様々な領域で活動していますが、主たる業務は「税理士業務」です。国税庁は、下記のように示しています。
「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。
・税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次のにとどまるものを除きます。)をいいます。
・税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。
・税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。
· (注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。
· (注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2-5)。
国税庁ホームページ
当事務所の税務申告業務
当事務所は、税務申告業務を通じて、経営理念である「あなたの成功へのお手伝いこそ、わが生涯の仕事です」を達成を目指しており、これからも税理士法の理念に沿って、納税者の求めに応じ、租税に関してサポートさせていただく所存です。
お問合せフォーム
社 名:あらた税理法人(旧 井上新経営会計事務所)
住 所:愛知県豊明市前後町槍ヶ名1816-8 AIビル
電話番号::0562-92-8720
参考URL
e-Gov(政府の総合窓口 税理士法(最終更新日 令和元年六月二十六日公布(令和元年法律第四十四号)改正))
国税庁ホームページ(法令解釈通達 第2条《税理士業務》関係)