【延長】「独自緊急事態宣言」への取り組みについて

【新型コロナウィルス感染症対策延長のお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

5月4日に政府から発表された5月31日までの緊急事態宣言延長に伴い、これまで講じてきた当事務所対応について、以下の通り変更させていただくことを決定しましたのでお知らせいたします。

 

◆対応期間

変更前  令和2年4月13日(月)~ 令和2年5月10日(日)

↓ 

変更後  令和2年4月13日(月)~ 令和2年5月31日(日)

 

◆対応期間中の営業時間

10:00~19:00(土日祝日を除く。通常時の9:00~18:00より変更)

 

引き続きご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。なお、途中の緩和があれば再度検討後、当事務所ホームページ( https://iarata.com/ )にてお知らせさせていただきます。

 

代表社員 井上 新

 

 

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