【6月以降】緊急事態宣言の一部解除に伴う当事務所の対応について

【緊急事態宣言の一部解除に伴う当事務所の対応について 】

 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

当事務所においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため5月31日(日)までは原則面談見合わせや緊急テレワーク等を実施してきました。直近においては感染者数の減少傾向や政府からの緊急事態宣言解除など外出自粛緩和の動きがみられる一方で、引き続き感染拡大を抑える必要性を踏まえ、6月1日(月)以降も令和2年5月8日付け文書「新型コロナウイルス感染症対策延長のお知らせ」で通知した措置を継続させていただくこととします。

 

◆対応期間

 変更前 令和2年4月13日(月)~ 令和2年5月31日(日)

                 ↓

変更後 令和2年4月13日(月)~ 令和2年6月30日(火)

◆対応期間中の営業時間

10:00~19:00(土日祝日を除く。通常時の9:00~18:00より変更)

 

引き続きご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。なお、今後の方針については検討後、当事務所ホームページ( https://iarata.com/ )にてお知らせさせていただきます。

 

代表社員 井上 新

 

 

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